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一般社団法人 日本外傷学会事務局
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一般社団法人日本外傷学会専門医制度規則・細則

一般社団法人日本外傷学会専門医制度規則

  第1章 総則
第 1条 この制度は、重症外傷等に関する医学の進歩を促し、外傷医療の水準を向上させ、国民の福祉に貢献することを目的とする。
第 2条 この制度に定める専門医とは、重症外傷患者の系統的な初期診療、根本治療並びに急性期管理を的確に実施し、それらに関する科学的検証を行うことができる者とする。
第 3条 一般社団法人日本外傷学会(以下日本外傷学会と略記)は、前条の目的を達成するため、この規則により外傷専門医(以下専門医と略記)を認定する。
 
  第2章 専門医制度を運用する機関
第 4条 日本外傷学会は、専門医制度の運用に当って専門医委員会を設置する。
第 5条 専門医委員会は、以下の業務を行う。
1)専門医制度の運用と管理を行う。
2)専門医ならびに外傷専門医研修施設(以下専門医研修施設と略記)の認定審査と更新審査を行う。
 
  第3章 専門医申請資格
第 6条 専門医の認定を申請する者は、次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない。
1)日本国の医師免許を有すること
2)申請時において5年以上引き続いて日本外傷学会の会員であること
3)卒後初期臨床研修終了後5年(通算7年)以上の臨床経験を有すること
4)日本外傷学会が認定する専門医研修施設またはこれに準じる外傷診療施設において必要な外傷診療を行い、必要な経験と学識技術とを修得していると認められること
5)十分な学術活動を行っていること
 
  第4章 専門医の認定
第 7条 専門医の認定を申請する者は、細則に定める専門医申請書類と認定審査料を専門医委員会に提出し、試験を受けなければならない。
第 8条 専門医委員会は、毎年1回、専門医申請者に対して申請書類による審査と試験を行う。
第 9条 専門医委員会は、専門医としての適否を審査し、その結果を代表理事に報告する。
第10 条 代表理事は、専門医委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、その者を専門医として認定・登録し、専門医認定証を交付する。
第11 条 専門医認定証の交付を受ける者は、別に定める認定登録料を納付しなければならない。
第12 条 専門医認定証の有効期間は、交付の日より5年とする。ただし、本規則第6章第20 条の規定によって、専門医がその資格を喪失した場合、専門医認定証の有効期間は、専門医の資格を喪失した日に終わる。
 
  第5章 専門医の更新
第13 条 専門医は、専門医資格取得後5年ごとにこれを更新しなければならない。
第14 条 専門医の更新を申請する者は、細則に定める更新申請書類と更新審査料とを専門医委員会に提出しなければならない。
第15 条 専門医委員会は、毎年1回、専門医更新申請者に対して更新審査を行う。
第16 条 専門医委員会は、審査の結果を代表理事に報告する。
第17 条 代表理事は、専門医委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、その者の認定・登録を更新し専門医認定証を交付する。
第18 条 専門医認定証の交付を受ける者は、別に定める更新登録料を納付しなければならない。
第19 条 海外留学、病気その他専門医委員会が妥当と認める理由があれば、その間その個人につき本制度の適応は留保し、その期間は次回更新期間から差し引かれる。なお、留保期間中は、専門医資格は有するものとする。
 
  第6章 専門医資格の喪失
第20 条 専門医は、次の各項の理由により、その資格を喪失する。
1)日本国の医師免許を喪失・返上したとき、または取り消しされたとき。
2)専門医の資格を辞退したとき、または専門医の認定を取り消されたとき。
3)日本外傷学会の会員資格を喪失したとき。
4)専門医の更新をしなかったとき、または更新を認められなかったとき。
第21 条 専門医の更新審査にて不合格となった者は、その専門医資格を2年間保留とする。その間に、所定の手続により更新審査に合格しない者は、専門医委員会および理事会の議決によって認定を喪失する。
第22 条 専門医としてふさわしくない行為のあったときや、申請書類に虚偽の記載があることが判明したときは、専門医委員会および理事会の議決によって認定を取消すことができる。ただしこの場合、その専門医に対し弁明の機会が与えられなければならない。
 
  第7章 専門医研修施設
第23 条 日本外傷学会は、次の各項の条件をそなえ、専門医育成にふさわしい医療施設を専門医研修施設として認定する。
1)外傷診療活動の実績を有していること。
2)外傷診療に関する教育指導体制がとられていること。
3)外傷診療に必要な診療機器などが整備されていること
 
  第8章 専門医研修施設の認定
第24 章 専門医研修施設の認定を受けようとする施設は、細則に定める申請書類を専門医委員会に提出しなければならない。
第25 条 専門医委員会は、専門医研修施設として適当と認めた施設を代表理事に報告する。
第26 条 代表理事は、専門医委員会の報告にもとづき、理事会の議を経て、その施設を専門医研修施設として認定し、専門医研修施設認定証を交付する。
第27 条 専門医研修施設認定証の有効期間は、その交付より3年とする。
 
  第9章 専門医研修施設の更新
第28 条 専門医研修施設は、資格取得後3年ごとにこれを更新しなければならない。
第29 条 専門医研修施設の更新を申請する施設は、細則に定める申請書類を専門医委員会に提出しなければならない。
 
  第10 章 専門医研修施設の解除
第30 条 専門医研修施設は、次の理由により認定が解除される。
1)本規則第7 章第23 条に該当しなくなったとき。
2)専門医研修施設の認定を辞退したとき。
3)専門医研修施設の更新を行わなかったとき。
 
  第11 章 附則
第31 条 この規則は、専門医委員会、理事会および社員総会の議決を経なければ変更、もしくは廃止することができない。
第32 条 この規則を施行するため、別に細則を定める。
第33 条 この規則は、平成21 年2月19 日から施行する。



一般社団法人日本外傷学会専門医制度施行細則

  第1章 運営
第 1 条 一般社団法人日本外傷学会(以下日本外傷学会と略記)専門医制度規則の施行に当り、規則に定めた以外の事項については、施行細則の規定に従うものとする。
 
  第2章 専門医の到達目標
第 2条 この制度に定める外傷専門医(以下専門医と略記)には、生命を脅かされる外傷患者(特に複数の基本診療領域に関わる患者)の系統的な初期診療、根本治療並びに急性期管理を的確に実施することができ、それらに関する科学的検証を行えることを求める。
具体的には以下の項目を満たす必要がある
1)外傷患者の系統的な初期診療を的確に行えること
2)外傷患者の救命に関わる診断法・治療の適応や優先順位の決定を的確に行えること
3)本細則4章11 条に定める自らの専門領域の診断・治療に精通していること
4)重症外傷患者の全身管理が的確に行えること
5)事故・災害現場等にて、医療活動を実践できる能力を有すること
 
  第3章 専門医委員会
第 3条 専門医委員会の定員は、 12 名とする。
第 4条 委員の任期は、2年とし再任をさまたげないが、半数更新と連続4年を超えないことを原則とする。
第 5条 委員長は、代表理事が指名し、委員は委員長が評議員の中から推薦し、それぞれ理事会の議を経て代表理事が委嘱する。
第 6条 委員に欠員を生じたときは、委員長が評議員の中から推薦し、理事会の議を経て代表理事が委嘱する。
補充によって選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 7条 専門医委員会は、委員数の3分の2以上の委員の出席を要し、議決は出席者の過半数によって行う。可否同数の場合は、委員長の決するところによる。文書による意思の表示は出席と認めない。
第 8条 委員長は、議事録を作成し、これを保管しなければならない。議事録は原則として公開しない。
第 9条 委員は、業務上入手した会員に関する一切の情報を守秘する義務がある。
第10 条 専門医委員会の事務は、一般社団法人日本外傷学会事務局において行う。
 
  第4章 専門医の認定
第11 条 専門医の認定を申請する者は、日本外傷学会専門医制度規則第3 章第6条の資格を備えると共に、次の各項を満たしていなければならない
1)以下のいずれかの学会が定める専門医であること。
日本医学放射線学会日本眼科学会日本救急医学会
日本形成外科学会日本外科学会日本産婦人科学会
日本小児科学会日本耳鼻咽喉科学会日本整形外科学会
日本内科学会日本脳神経外科学会日本泌尿器科学会
日本麻酔科学会(50 音順)
2)本細則第7 章で定める日本外傷学会が認定する専門医研修施設またはこれに準じる外傷診療施設での研修条件および学術活動・災害訓練を満たしていること。
(1)研修期間
学会が認定した専門医研修施設等で専門医の指導のもとに5年以上の勤務を有すること。
(2)研修内容
(1)ISS16 以上の症例を診療担当医として60 症例以上経験すること
(2)JATECの受講を終了していること
(3)学術活動
学術活動に関して以下の事項をいずれも満たすこと。
(1)学術論文:外傷診療に関する内容であり、査読により採用された筆頭論文が1編以上あること
(2)学会発表:外傷診療に関する内容であり、筆頭者として3題以上あること。なお、その内1題以上は日本外傷学会において発表したものとする。
(4)災害医療活動
災害訓練・研修コースの開催や参加経験のあること
第12 条 専門医の認定は次の3段階の審査によって行うものとする。
1)専門医資格審査(専門医制度規則第3章第6条に基づく)
2)診療実績および学術活動審査
3)試験
 
  第5章 専門医認定申請書類
第13 条 専門医の認定を申請する者は、次の各項に定める申請書類の正副本各1通を、別に定める審査料とともに、専門医委員会に提出しなければならない。
1)専門医申請書(別に定める)
2)履歴書(別に定める)
3)医師免許証(写)
4)専門医診療実績表(別に定める)
5)専門医研修施設の研修終了証(別に定める)
6)日本外傷学会学術集会への2回参加を証明するもの(参加章あるいはその他:コピーでも可)
7)学術活動実績表
(1)掲載論文(コピーでも可)
(2)学会発表(コピーでも可)
8)JATEC 研修コース受講もしくは開催を証明するもの(コピーでも可)
9)災害活動実績表(別に定める)
10)推薦書(別に定める)
 
  第6章 専門医の更新および申請書類
第14 条 専門医の更新を申請する者は、専門医の有効期間満了の年度内に、次の各項に定める申請書類の正副本各1 通を別に定める審査料とともに、専門医委員会に提出しなければならない。
1)専門医更新申請書(別に定める)
2)履歴書(別に定める)
3)過去5年間の診療実績表(別に定める)
4)過去5年間の業績目録(別に定める)
なお、業績目録においては、学術集会参加・学会発表・論文を基準点数化した専門医委員会の配点に従い、過去5年間で最低100 点の単位を獲得しなければならない。
第15 条 専門医の更新にあたり、特別の理由により5 年間で総得点100 点に満たないものは、有効期間満了年の申請期間に、次の各項に定める書類を専門医委員会に提出しなければならない(更新猶予申請)。
1)専門医更新猶予申請書(書式自由)
2)業績回復誓約書
第16 条 前条による、更新猶予申請に対する審査は、専門医委員会で行う。専門医委員会は、その結果を代表理事に報告する。
第17 条 代表理事は、専門医委員会の報告に基づき、理事会の議を経て、更新猶予申請に対する判定を行う。
第18 条 前条により、更新猶予が認められた者は、有効期間満了年の2 年後の申請期間に、本細則第6章第14 条に定める手続きをとらなければならない。
 
  第7 章 専門医研修施設の認定
第19 条 専門医研修施設の認定を受けようとする施設は、次条に定める申請資格を有すると共に、本細則第8章第21 条に定める申請書類を専門医委員会に提出しなければならない。
第20 条 専門医研修施設の認定を申請する施設は、次に定めた条件を満たしていること。
1)外傷専門医が1人以上常勤として勤務していること。
2)日本外傷データバンク・メインページの施設会員であり、AIS3 以上の症例を年間50 例以上、申請時の前年12月31日まで継続して3年以上登録していること。
3)ISS16 以上の症例を年間25 例以上診療していること。
 
  第8章 専門医研修施設認定申請書類
第21 条 専門医研修施設の認定を申請する施設は、次の各項に定める申請書類の正副各本1通を別に定める審査料とともに、専門医委員会に提出しなければならない。
1)専門医研修施設認定申請書(別に定める)
2)外傷専門医の履歴書(別に定める)
3)過去3年間の外傷患者数および診療実績表(別に定める)
 
  第9章 専門医研修施設の更新および申請書類
第22 条 専門医研修施設の更新を申請する施設は、専門医研修施設の有効期間満了の年度内に、次の各項に定める申請書類の正副本各1通を別に定める審査料とともに、専門医委員会に提出しなければならない。
1)専門医研修施設更新申請書(別に定める)
2)外傷専門医の履歴書(別に定める)
3)過去3年間の外傷患者数および診療実績表(別に定める)
 
  第10 章 専門医研修施設資格の喪失
第23 条 専門医研修施設は、次の各項の理由により、その資格を喪失する。
1)専門医研修施設の資格を辞退したとき。
2)専門医研修施設の更新をしなかったとき。
3)専門医研修施設の条件を十分に満たさなくなったとき。
第24 条 専門医研修施設としてふさわしくない行為のあったときや、申請書類に虚偽の記載があることが判明したときは、専門医委員会および理事会の議決によって認定を取消すことができる。ただし、この場合その専門医研修施設に対し弁明の機会が与えられなければならない。
 
  第11 章 専門医および専門医研修施設の申請
第25 条 専門医の新規認定申請の手続きは、本細則第4 章第12 条に従い、次の通りとする。なお、専門医委員会は、専門医および専門医研修施設の審査に関する実施要項を機関誌、ホームページ等に公示する。
第26 条 申請先および審査料送付先
〒169-0072東京都新宿区大久保2-4-12 新宿ラムダックスビル10 階
株式会社春恒社 学会事業部内
一般社団法人 日本外傷学会 事務局
第27 条 すべての審査は、毎年その年度内に完了しなければならない。
 
  第12章 専門医審査料および登録料
第28 条 審査料は次の如くである。
認定審査料   20、000 円
更新審査料   10、000 円
第29 条 既納の審査料は、返却しない。
第30 条 専門医認定証の交付を受ける者は、登録料を納付しなければならない。
登録料は次の如くである。
認定登録料   30、000 円
更新登録料   30、000 円
第31 条 既納の登録料は、返却しない。
 
  第13 章 専門医研修施設審査料および登録料
第32 条 審査料は次の如くである。
認定審査料 20、000 円
更新審査料 20、000 円
第33 条 既納の審査料は、返却しない。
第34 条 専門医研修施設認定証の交付を受ける施設は、登録料を納付しなければならない。
登録料は次の如くである。
認定登録料   40、000 円
更新登録料   40、000 円
第35 条 既納の登録料は、返却しない。
 
  第14 章 附則
第36 条 この細則は、平成21 年2月19 日より施行する。
第37 条 この細則は、専門医委員会の議決を経て、理事会の承認を得なければ変更できない。
第38 条 この細則の実施に関して生ずる疑義については、専門医委員会で審議し決定するものとする。
第39 条 本専門医制度施行細則を運用するに当たり、次の移行措置を定めるものとする。
1)日本外傷学会評議員は、専門医認定の申請をすることが出来る。
2)専門医委員会は、書類審査と試験を行い、専門医としての適否を審査し代表理事に報告する。
3)代表理事は、専門医委員会の報告にもとづき、理事会の議をへて専門医として認定し、専門医認定証を発行する。
4)この措置は、平成21 年度および22 年度のみ有効とする。



■専門医更新に必要な診療実績
●日本外傷学会専門医制度施行細則第6章第14 条第3項
更新申請者は過去5年間に下記の9項目のうち1.を含む最低5項目の診療に従事した経験を必要とする。
1.AIS4点以上が2部位以上含まれる多発外傷2.頭頚部外傷3.顔面外傷
4.胸部外傷5.腹部外傷6.骨盤外傷7.四肢外傷
8.脊椎・脊髄外傷9.泌尿・生殖器外傷


●日本外傷学会専門医制度施行細則第6章第14 条第4項
  専門医更新に必要な業績目録の配点を以下のとおりとする。
(1) 学術集会参加(各学会参加1回についてのポイント)
日本外傷学会20 点
外傷関連の国際学会10 点
上記以外の学会5 点
日本医学放射線学会日本眼科学会日本救急医学会
日本形成外科学会日本外科学会日本産婦人科学会
日本小児科学会日本耳鼻咽喉科学会日本整形外科学会
日本内科学会日本脳神経外科学会日本泌尿器科学会
日本麻酔科学会(50 音順)

(2) 学会発表
 1. 日本外傷学会学術集会
   1-1 パネル・シンポ・講演等20 点
   1-2 司会・座長10 点
   1-3 一般演題(筆頭のみ)10 点
 2. 国際学会(外傷に関連する発表)
   2-1 パネル・シンポ・講演等20 点
   2-2 司会・座長10 点
   2-3 一般演題(筆頭のみ)10 点
 3.その他の学会(外傷に関連する発表)
   3-1 パネル・シンポ・講演等10 点
   3-2 司会・座長5 点
   3-3 一般演題(筆頭のみ)5 点
 4.日本外傷学会主催の講演会・セミナー(演者、司会・座長)5 点
  日本外傷学会主催の講演会・セミナー 参加5 点

(3) 論 文(外傷学または外傷学に関連する論文)
 1. 日本外傷学会雑誌
   1-1 筆頭30 点
   1-2 共同10 点
 2. 外傷に関連したその他の論文
   2-1 筆頭のみ10 点
 3.外傷に関する英文論文20 点
   3-1 筆頭20 点
   3-2 共同10 点
   *共同執筆者については、全執筆者の人数で除した点数(切り上げ)

(4)教育活動(1回の更新で20 点までとする)
 1. JATEC 研修コース
   1-1 コースコーディネータ、ディレクター、インストラクター5 点
 2. 災害訓練・研修
   2-1 災害訓練・研修コースの開催10 点
   2-2 災害訓練等への参加5 点
   2-3 DMAT 研修への参加5 点

 以上の各項目(先頭の数字を区分番号とする)と基準点数を一覧表に記入し、学術 集会や講演会・セミナーの場合、参加は参加章(証)(コピー可)を、発表に関しては プログラムや抄録のコピーを、論文の場合は論文の別刷り(コピー可)を、教育活動 は参加や開催など各項目(主催者証明、院長証明など)を証明するものを添付しなけ ればならない。

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