委員会規則
日本外傷学会多施設臨床研究委員会
日本外傷学会多施設臨床研究委員会規則
第 1 条 日本外傷学会は本会および本会会員が実施する臨床研究に対する評価および支援を行い、その研究成果を臨床診療に還元するとともに国内外に発信することを目的として、日本外傷学会多施設臨床研究委員会(以下、委員会)を設置する。
(活動内容)
第2条 本委員会は日本外傷学会および本会会員が実施する多施設臨床研究に関して、以下の事項を行う。
- 1) 本会の支援する多施設臨床研究として適当であるかを評価・審議する。委員会は構成員の過半数の出席をもって成立し、審議事項の可否は 2/3 以上をもって議決する。
電子メールによる審議:メール審議対象議案であるかの議決に基づき審議を行う(メール審議による)。期限内における全委員の2/3以上の回答をもって成立し、審議事項の可否は 2/3 以上をもって議決する。
- 2) 本会による支援が議決された研究に関するプロトコール作成、研究協力施設の募集・拡大を支援する。
- 3) 本委員会が提案する研究に関するデータ管理・解析、公表を行う。
(研究区分と支援事項)
第 3 条 本委員会の対象となる研究区分と具体的な活動・支援事項を次に定める。
研究区分
- 1) 応募サポート研究 :本会会員からの一般応募による多施設共同研究(資料1参照)
- 2) 指定プロジェクト研究:本会各種委員会あるいは本委員会委員が提案する多施設研究
- ① 指定プロジェクト臨床研究
- ② レジストリー事業
- ③ 他学会等との共同研究
いずれの区分の研究に関しても、本会の支援する研究として適当であるかを評価・審議する。
支援内容は、多施設臨床研究としてのプロトコール作成および研究協力施設の募集・拡大である。研究協力施設の募集・拡大と公表のためのセッションを学術集会に設ける。
応募サポート研究は、その内容により資金援助を行う。
いずれの研究区分においても、支援のために以下の条件を必要とする。
- 申請者が倫理委員会に関する事項に責任を持つ
- 日本語プロトコールがある
- 申請者の立場が明確である(研究者、ナショナルコーディネーターであることなど)
- データ管理の責任者が明確である
(研究成果の帰属)
第 4 条 研究成果の帰属を次に定める。
- 1) 指定プロジェクト研究の成果は本会各種委員会または提案・実行したグループに帰属する。国際共同研究を含む他学会との共同研究に関しては、各研究規定に従うものとする。
- 2) 応募サポート研究の成果は、発案、データの集積・解析を実施した個人および施設に帰属する。
第 5 条
本委員会委員は臨床研究の推進を前提に利益相反指針を遵守し、中立性と透明性を担保する。
本委員会審議内容に疑義が生じた場合には、本会理事会により審議し、理事会は必要に応じてその内容を公開する。
|